胆石いっぱいできて胆嚢摘出したので高額医療費のときの「限度額」制度を活用したが、落とし穴があった。
- - 月次締めで医療費が計上され、月ごとの限度額が設定されている
- 認定証は後からでも申請できると言われるが、x月分の認定証はx+1月の7日までに提出しないといけない(千葉県の場合)
私の場合、月跨ぎの入院だったので、手術後の入院費は限度額超えず、対象にならなかった。血涙が出るほど悔しい。
とりあえず、認定証は
限度額認定証については、マイナンバーカードを提示することで対応可能
- 健康保険証と紐付けたマイナーバーカード提示でもいい
マイナンバーカード以外の方法だと、「限度額証明書」を持参もしくはファックスで通院先の病院へ送付
- 限度額証明書の発行は、健康保険組合に問い合わせないといけない。
まとめ。